令和8年4月から自転車の交通違反が厳罰化

~青切符制度導入と自転車事故の備え~

自転車は通勤・通学や買い物など日常生活に便利な交通手段で、特に子どもたちにとっては、なくてはならない交通手段です。

しかし近年、自転車による危険運転や交通事故が増加していることから、交通ルールの見直しが進められています。

その一つが、令和8年4月から導入される「自転車の青切符制度」です。

これまで「注意」済まされることが多かった自転車の交通反則ですが、「青切符」制度導入により、取り締まりが強化され「知らなかった」では済まされなくなります。

今回は、この制度の概要と、私たちが注意すべきポイントについて解説します。

自転車にも「青切符制度」が導入

これまで自転車の交通違反は、警告や指導が中心でした。しかし今後は、16歳以上の自転車利用者が軽微な交通違反をした場合、警察官から青切符(交通反則切符)が交付され、反則金を納める仕組みになります。

これは自動車やバイクと同じ交通反則通告制度で、比較的軽い違反については反則金を納付することで刑事手続きに進まない制度です。

主な違反行為と反則金

自転車の違反行為は多数ありますが、日常的に起こりやすいものをまとめると次の通りです。

違反内容反則金
スマートフォンを見ながら運転(ながら運転)12,000円
酒気帯び運転12,000円~20,000円
信号無視6,000円
右側通行(逆走)・歩道通行6,000円
夜間無灯火6,000円
両耳イヤホン5,000円
一時停止違反5,000円
二人乗り3,000円

特に近年問題となっているのが、スマートフォンを見ながらの「ながら運転」です。周囲の安全確認ができず、大きな事故につながる危険があります。

青切符の対象外となる重大違反

すべての違反が反則金で済むわけではありません。
次のような悪質な行為は、これまで通り赤切符が交付され刑事罰の対象となります。

  • 酒気帯び運転
  • 危険運転による事故
  • 警察の指示に従わない場合

自転車事故は高額賠償になることも

自転車は手軽に利用できる一方で、事故を起こした場合の責任は決して軽くありません。

過去には、自転車事故により歩行者に重い後遺障害が残り、9,000万円を超える損害賠償が認められたケースもあります。

つまり、自転車事故でも自動車事故と同様に高額な賠償責任が発生する可能性があるのです。

自転車損害倍賞保険の重要性

こうした背景から、熊本県では令和3年10月1日から自転車損害賠償保険への加入が義務化されています。

自転車損害賠償保険では主に次のような補償が受けられます。

  • 自転車で他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりを場合の 個人賠償責任補償
  • 示談交渉サービス(ついていない場合もあります)

なお、自動車保険や火災保険、傷害保険に個人賠償責任特約が付いている場合、自転車事故も補償対象となることがあります。

まとめ

令和8年4月から導入される自転車の青切符制度は、交通ルールを守る意識を高めるための取り組みです。

自転車は便利な乗り物ですが、使い方を誤れば重大な事故につながる可能性があります。

この機会に、

  • 交通ルールの再確認
  • 安全運転の徹底
  • 万が一に備えた保険の確認
  • 自転車の整備点検(ライトが点灯するかなど)

をご家族で行ってみてはいかがでしょうか。

特に子どもたちには保護者や学校などで、しっかりと教えていくことが必要です。安心して自転車を利用するためにも、日頃からの備えが大切です。