アルコールチェック義務化の拡大について

今まではトラックやタクシーなどの「緑ナンバー」ではアルコールチェック義務化されていましたが、2022年4月1日からは道路交通法施行規則の改正により、その対象が拡大されました。

義務化の対象となる事業者とは?

乗車定員が11人以上の自動車1台以上または、その他の自動車5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用する事業者が対象となります。

その他自動車は、白ナンバー車だけでなく黄色ナンバー(軽自動車)も含みます。

対象事業者は安全運転管理者の選任が必要

対象事業者は、自動車の使用の本拠(事業所)ごとに、車両の運行管理や自動車の安全運転に関する事業所内の管理者として、「安全運転管理者」の選任を行う必要があります。

安全運転管理者を選任した時は、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に届け出をしなければなりません。

※安全運転管理者についての詳細は都道府県警察のホームページをご覧になるか、管轄の警察署にお問い合わせください。

⇒熊本県警察本部ホームページはこちら

義務化される内容について

安全運転管理者による運転者のアルコールチェック義務化の内容についてまとめています。令和4年4月に義務化される内容と、令和4年10月に義務化される内容を表にしています。

令和4年4月1日~運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認する。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存する。
令和4年10月1日~・運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を使用して行う。
・アルコール検知器を常時有効に保持する。

令和4年10月1日以降はアルコール検知器による運転者の酒気帯び有無の確認が義務化となりますので、アルコール検知器の配備が必要です。また、「アルコール検知器を常時有効に保持する」という条件を満たさなければならない為、アルコール検知器の定期的なメンテナンスが必要となります。